【知らないと損】令和4年4月からの育休制度改正点まとめ
こんにちは、パパレレです。今回は令和4年4月1日からの育児休業制度についてわかりやすくお話します。
この記事の要点
- この記事の要点
- 育児休業制度が変わる
- 変更点1 出生時育児休業制度が新設された
- 変更点2 育休の取得が2回に分割できるようになった
- 変更点3 延長する場合夫婦で交代して取得できるようになる
- 変更点4 契約社員の方の育休が取得しやすくなる
- まとめ
育児休業制度が変わる
令和4年4月1日から育児休業制度が変わることはなんとなく耳にしていても、いまいちどのように変わるのかピンときません。
そこで、どのように変わるのか変更点をまとめました。
(このページの最後に参考リンクを張り付けておりますので、そちらも情報収集にお役立ていただけます)
現行制度(2021年3月まで)の概要についてはこちらをご参照ください。
現行制度(2021年3月まで)の育休取得期間についてはこちらをご参照ください。
変更点1 出生時育児休業制度が新設された
今回の制度改正で、新たに「出生時育児休業」という制度が新たにできました。
特徴は、生後8週間以内に合計取得日数4週間(28日)を上限として、2回に分割して取得できるというものです。
「8週間以内、4週間を上限に、2回に分けて」と覚えましょう。
もちろん分割せずに1回でも取得できます。
また、申出は通常の育休は1か月以内に雇用主に申出をする必要がありますが、出生時育児休業は2週間前までに申出をすればよいことになっています。
これまで、パパ休暇という制度がありましたが、パパ休暇の認知度も低く、使い勝手もあまりよくなかったので、「出生時育児休業」という制度に実質変更となりました。
イメージはこんな感じです。
出生時育児休業制度=生後8週以内に合計4週間を上限に2回に分けて取れる
変更点2 育休の取得が2回に分割できるようになった
過去の記事で、育休3原則として「取得は1回のみ」と説明しました。
令和4年4月1日からはこの原則が「取得は2回」に変わります。
そのため、先ほどの出生時育児休業と合わせれば、最大で4回に分割して育休を取得することができます。
イメージはこんな感じです。
変更点3 延長する場合夫婦で交代して取得できるようになる
保育所等に落ちた場合に最長子どもが2歳になるまで育休を延長することができます。
※取得期間の説明はこちら(現行制度:令和4(2021)年3月まで)
延長の開始日について、法律では、子どもが1歳到達した次の日と定められています。
今後も、この原則は変わりません。
ただし、配偶者が育休を取得している場合は、配偶者の育休終了日前であれば、申請ができることとなりました。
少しわかりづらいので図で説明します。
現行制度(~令和4(2021)年3月31日まで)
上記は、保育所等に落ちたので、お母さんが育休の取得を延長し、途中でお父さんも育休取得を希望した場合の図です。
現行制度では、このような育休の取得はできません。
なぜなら、延長する場合の育休開始日は「必ず子どもが1歳になる翌日が開始日!」とルールが決まっていたからです。
これから(令和4(2021)年4月1日~)
令和4年4月1日からは、このルールが次のように変わります。
「配偶者の育休が終わる前であれば、もう一人も育休取得していいよ!」
これまでは、延長する場合は子どもが1歳になる翌日を取得の開始日にしなければいけませんでしたが、法律が改正され、配偶者が育休を取得している場合は、もう一人も途中で取得して良いことになりました。
上記の図では、お母さんの育休が終わるタイミングで、お父さんが交代で育休を取得しています。
このように夫婦が交代しながら育休を取得することも可能になりました。
変更点4 契約社員の方の育休が取得しやすくなる
最後に契約社員の方が育休を取得する場合、以下の二つの条件が必要でした。
①一年以上雇用された実績があること
②子どもが1歳6か月になるまで働き続けることが明らかであること
令和4年4月1日以降は、このうちの①の条件がなくなります。
まとめ
今回の改正によって、男性の育児休暇取得のハードルは幾分下がったように思います。
育休取得するか悩んでいる方は、ご自身のライフスタイルに合わせて取得計画を立ててみてはいかがでしょうか。
では、また会いましょう!
参考
正確な情報をお伝えするため、一次情報を確認するなど万全を期しておりますが、万が一誤りがあった場合はコメント等にてご連絡をお願いします。