【育休取得期間まとめ】「パパ・ママ育休プラス」「パパ休暇」とは?
こんにちは、パパレレです。今回は育児休業(育休)の取得期間についてお話します。
- 育休は原則1年まで取得可能だが、保育所落ちた場合は例外的に1年半(2年)まで延長が可能。
- 「パパ・ママ育休プラス」は、原則1年というルールを、例外的に1年2か月に伸ばすことができる。
- 「パパ休暇」は、原則1回というルールを、例外的に2回に増やすことができる。
わかりづらさの原因?!育休のいろいろな取り方
男性の育児休業(育休)の取得が年々広がっています。
育休を取得できる期間は、様々なものがあります。
育休取れる期間は1年か。いや待てよ。1年2か月か。あれ、1年半?2年?むむっ。「パパ・ママ育休プラス」「パパ休暇」ってなんだ・・・。
働き方に合わせて様々な取得期間や取り方の方法があるのはうれしい反面、わかりづらさの一因になっています。
そこで、今回は現行制度における育休の取得期間についてまとめてみました。
ポイントは原則と例外を理解することです。
(そもそも育休とはどのような制度なのか知りたい方は下記の記事でまとめていますので、参照してください)
育休の3原則
「パパ・ママ育休プラス」とか「パパ休暇」という言葉を見かけたことはありますか?
なにやら良さそうなフレーズである一方、中身がよくわかりませんよね。
まず、押さえておくのは、「パパ・ママ育休プラス」も「パパ休暇」も育児休業制度(育休)であるということです。
色々な言葉が生まれた背景としては、男性の育休取得がなかなか進まない原因の一つに、取得期間や方法に柔軟性がないので、育休制度を活用してもらうために制度を作り直したということがあります。
そのため、育休の大原則を理解すれば、どのような仕組みかがわかります。
押さえておくべき育休の原則を次のように3つにまとめました。
- 原則子どもが1歳に達するまで取得できる(取得可能日数は最大1年間)
- 取得できるのは1回のみ
- 女性は産前・産後は一定の期間働けない
意外と男性には知られていないのですが、女性は産前6週間・産後8週間は働いてはいけません。
働かなくてもいいんじゃないんです、働いてはいけないんです。
(労働基準法第65条参照)
育児休業の延長という名の例外(保育所落ちた場合)
概要
育休は原則、子どもが1歳になるまで取得することができます。
しかし子どもが1歳以降も、保育所等に入所できず預け先がないケースがあります。
その場合、子どもが1歳6か月になるまで延長することができます。
さらに、1歳6か月以降でも保育所等に入所できない場合は、子どもが2歳になるまで延長することができます。
つまり、「育休は原則子どもが1歳になるまでの間取得できるけど、一定の条件があれば延長という例外を認めますよ」ということです。
延長の条件
では、その一定の条件をまとめます。
- 妻もしくは夫が、子どもが1歳になる時点で育休を取得していること
- 子どもが1歳になる時点で保育所等に入所できなかった場合
- 妻もしくは夫が、子どもが1歳6か月になる時点で育休を取得していること
- 子どもが1歳6か月になる時点で保育所等に入所できなかった場合
ここでのポイントは、一度に子どもが2歳になるまで延長することができるのではなく、段階的に延長することができるということです。
パパ・ママ育休プラスとは?
概要
「 パパ・ママ育休プラス」とは、子どもが1歳2か月になるまで育休の取得可能期間を伸ばすことができることです。
原則子どもが1歳になるまでしか取れなかった育休の取得可能期間を、例外的に1歳2か月になるまで可能にしています。
原則と例外を意識すると分かりやすいと思います。
ここで注意点があります。
例外を認めているのは取得可能期間だけであるということです。
もう一度3原則を思い出しましょう。3原則とはこうでした。
- 原則子どもが1歳に達するまで取得できる(取得可能日数は最大1年間)
- 取得できるのは1回のみ
- 女性は産前・産後は一定の期間働けない
つまり、取得可能な日数は変わらず最大1年間(365日)までです。
取得の条件
取得の条件があります。
- 妻もしくは夫が、子どもが1歳になる時点まで育休を取っていること
- 育休開始日は、子どもが1歳になる前であること
- 育休開始日は、妻もしくは夫の育休取得以降であること
取り方の例
例えばパパ・ママ育休プラスではこのような取得ができます。
パパ休暇とは?
概要
「パパ休暇」とは、育休を2回とることができることです。
育休は原則1回しかとることができませんが、例外的に2回まで認めるものです。
「パパ・ママ育休プラス」の注意点と同様、取得可能な日数は変わらず最大1年間(365日)までです。
取得の条件
取得の条件があります。
- 妻の産後休暇中(生後8週)に取得し、産後休暇中に取得を終わらせること
2回取得することは可能ですが、1回目は妻の産休期間中に取得する必要があります。
取り方の例
例えばパパ休暇ではこのような取得ができます。
まとめ
今回は、育休の取得期間についてまとめてみました。
少しでも参考になればうれしいです。
ではまた会いましょう!
- 育休は原則1年まで取得可能だが、保育所落ちた場合は例外的に1年半(2年)まで延長が可能。
- 「パパ・ママ育休プラス」は、原則1年というルールを、例外的に1年2か月に伸ばすことができる。
- 「パパ休暇」は、原則1回というルールを、例外的に2回に増やすことができる。